アロマテラピーを直接規制するような法令はありませんので、精油は雑貨扱いとなっています。したがって、資格がなくても精油をお店で売ったりすることは出来ますが、その使用に関しては、他の法令に触れないようにすることが重要です。
以下に示すのは、精油を売ったりアロマテラピートリートメントを行う上で注意をする必要がある法律です。
<ポイント>
●薬事法・・・精油の効果、効能を宣伝しないこと
(例)ラベンダーは不眠症に効きますなど、薬のごとき効果があるような宣伝文句は違法となる恐れがある
●PL法・・・自分で作ったアロマクラフトをプレゼントした時などに事故が起きた場合、責任を問われることがある
●消防法・・・引火性のある精油の保管に注意
●医師法・・・トリートメントを医療行為と混同されないよう、また精油は薬ではないので誤解を生じないよう注意する
●あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(あはき法)
・・・トリートメントはあくまでリラクセーションを目的とするサービス行為であること